自転車の青切符制度
今年4月から施行される新らしい道路交通法によると、自転車の違反に対して青切符を発行することになるそうだ。この新制度と、
道路交通法改正:自転車に関する主なポイント
ながら運転の厳罰化(2024年11月1日〜すでに施行済み)
スマートフォンなどを手で保持して、 自転車に乗りながら通話する行為・ 画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となった( 停止中の操作は対象外)。
スマートフォンなどを手で保持して、
罰則:
通常の違反:6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:
酒気帯び運転の罰則整備
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・
2026年4月1日から:「青切符」制度の導入
2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「 交通反則通告制度」が適用されることになった。
青切符とは?
青切符は、交通反則告知制度に基づいて運用されており、 本来であれば懲役刑や罰金刑(刑事処分)が科されるところを、 反則金(行政処分)を納付することで免除される仕組みのこと。つまり、これまでは自転車の違反は「警告」 で終わることが多かったのが、 今後は車やバイクと同様に反則金を払う義務が生じる。
対象者と対象違反
16歳以上の自転車運転者に対して交通反則通告制度(青切符)
主な対象違反の例:
信号無視
一時不停止
歩道での速度超過
携帯電話使用(ながら運転)
右側通行・通行区分違反 など
反則金を払わないとどうなる?
青切符を受け取ってから7日以内(当日含めて8日以内)
背景・なぜ厳しくなったのか
令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、
まとめると、2024年11月からは、ながら運転・



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