ぐうたらOL不動産オーナーの日々⑨

ぐうたらOL初めての確定申告をする
確定申告をするにあたり、何を費用計上できるのか、注意すべきことは何かを知るために無料の相談会に参加しました。
まずは区主催の「税理士相談会」があるとのことで会社の午前休をとり区役所へ。
9時半スタートとのことで10分前くらいに到着したら、

ジジイ、ババア、ジジイ、ジジイ・・・

わ~~~ひとがいっぱい(私もババアなんだけど)

係りの方が「確定申告相談の方ですか~?こちらの番号をどうぞ」と番号札をくれたので
「あ、順番待ちですか?」と尋ねたら
「はい、今からの予約ですと、午後イチに入れますよ!」

え~~~~。午後~~~。

ナメてた。ぐうたらOL確定申告をナメてたよ。
こんなに相談したい人いるの?みんな今年から不動産投資始めた訳じゃね~だろ~よ~~。

「予約制なんですね。出直します」
「あ、そうなんですよ。早い方は朝7時から並んでらっしゃいます」

ひまか~~~!

というわけで午後から出勤の私はこの相談会を諦めました。

次に税務署が開催している無料の相談会へ参加。
こちらはLINEで事前予約をし、無事参加できました。
主に費用計上できるかどうかと、計算方法に間違いがないかの確認です。

下記、実際に費用計上したものです。

・ 減価償却費
・ 保険料(地震保険・火災保険)
・ 借入金利子
・ 租税課金(不動産取得税・固定資産税・契約書印紙税)

普段会社の帳簿で見慣れた勘定科目でも、自分自身の話になるととたんに親しみがなくなるのが不思議です。

ちなみに、会社員としてもたまに頭を悩ます「減価償却」ですが、
”固定資産の購入費用を使用可能期間に渡って、分割して費用計上する会計処理”です。
モノには「耐用年数」というものがあり、つまり「これくらい使えるよ~」「何年くらいしたら使い物にならないよ~」という年数が決められています。(勿論耐用年数を経過しても使えます)
建物や車は、何年、と決まっているのですが、

なんと!「犬」もあるのです!

そして犬の耐用年数は「8年」です!!

アパートの番犬として犬を飼ったら減価償却で費用化できるということ???
うちの犬は16歳ですが(笑)

今回確定申告をするにあたり、税金について初めて真剣に向き合いました。源泉徴収はとてもラクなシステムですが、自分が国にいくら納めているのかを気にしなくなってしまいます。知ったところでサラリーマンである限り税金をコントロールすることはできません。日本人が政治に興味がないのも、誰が首相になったところで自分が納める税金については何も変わらないからだと思います。アメリカなどの諸外国のように、誰が大統領になるかで、自身が納める税金に大きな影響を及ぼすと考えると、政治に積極的に関わりたくなるはず。このシステム自体が日本国民を脳死させていると思います。

勿論何もかもを費用計上できるわけではありません。税務署が認めないものは費用計上できませんし、不動産事業を拡大したいのであれば、事業が小さいときは税務署へ沢山納税し、その人となりを認めてもらい、法人化して事業拡大したら税金対策をとるのが得策ともいわれます。

ちなみに税務署での相談会で、会計ソフトなどでちゃんと帳簿をつけるべきかどうか聞いたところ「まぁ、一棟くらいじゃいらないでしょうねぇ」と若干鼻で笑われた感じの回答でした。

今のところ新たな不動産購入予定はないので、このままエクセル管理でいきますよーっと。

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